ご存じかもしれませんが、
持続化給付金や家賃支援給付金などの給付金類は使用使途自由なお金ですが、帳簿では【雑収入】になります。
雑収入は損益計算書(P/L)では”営業外収益”になります。
個人事業の場合、P/Lは上から
+売上
-売上原価
-販管費
+営業外収益(←給付金類はココ)
-営業外費用
+特別収益
-特別費用
ーーーーーーーー
事業所得
となります。
この事業所得が290万円を超えると、越えた分に対して事業所得税がかかります。
そして、この事業所得から医療費や社会保険、基礎控除などの控除費用を引いて税金の対象となる課税対象所得を求めます。
つまり、入ってきた給付金は課税対象となります。
販管費あるいは繰延資産の償却などで消し込まなければ税金として支払い、国に還付する形になります。
単に還付する形なら良いのですが、翌年の税金や健康保険料などが上がってしまいます。
特に単月だけ売上が下がったので給付金申請をした場合などは給付金が入ったことで経常利益が大きく黒になることが多いです。
気をつけましょう。
不明な点がある場合は、税理士さんに相談してみてください!
ルリユール合同会社(Reliure LLC.)

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